YouTubeでのBGM著作権って???

皆さんはYouTubeで動画投稿はしてるでしょうか?

そういう時に案外分からないのが動画をアップロードした時に言われるBGMの権利のお話だと思います。

著作権侵害してますよ!みたいなこと言われると何も知らないと怖く感じたりもしますよね。

でもちゃんとした対応を知っていれば問題なく使えますし、変なストレスを溜めることも無くなります。

今回はそんなYouTubeのBGM著作権について解説していきます。

ダメなBGM使用のやり方

まず大前提として、完全にNGな使用方法を解説します。

1番わかりやすい絶対にダメなものは、プロアマ問わずミュージシャンなど人の音源を勝手に使用することです。

これはそのミュージシャンのファンだからというのも勿論理由になりませんし、CDを買っていても使用はNGです。

YouTube上にその音源が公開されていてもダメです。

クレジットを表記すればOKかというと、基本はそれもダメです。

数秒ならOKという人もいますが、厳密にはNGですし、たまたまYouTube側から警告を受けていないチャンネルもありますが、バレたら警告が来ます。

じゃあどうしたら良いのー!という話なのですが、これらを使用するには本人(または事務所)など権利を持っている人の許可が必要になります。

許可もどういう場合や形ならOKなど人によって様々ですので、使用したい場合はしかるべき問い合わせ先に連絡して許可をもらった上で使用しましょう。

迷ってしまう場合

上に書いたようなそもそもNGな使用に関してはしっかりと事前知識をつけておくことをオススメしますが、これどうなのかな?と迷うケースがあります。

それが

・著作権フリーのサイト(有料無料どちらも)の曲の使用

・YouTubeのオーディオライブラリの曲を使用

です。

1つずつ解説していきます。

著作権フリーのサイト(有料無料どちらも)の曲の使用

著作権フリーと書いてあるサイトの音源は様々な人が使っていますし、実際著作権フリーです。

ただ気をつけないといけないのが、1曲1曲ちゃんと使用条件があるということです。

まず大前提としてNGなことは曲を勝手に販売することです。

たまに何してもOKという人もいなくはないですが、基本的に人の曲の販売はどこに行ってもNGだと覚えておきましょう。

表記の仕方などはサイトによっても違いますが、良くある注意点をご紹介します。

例えばクレジットを書いてくれれば使用可能というケース。

これはYouTubeの概要欄に著作者の情報を書く必要があるケースです。どのような情報を書けば良いのかは曲をダウンロードするページやその著作者のページに書いてあることがほとんどですので、しっかりと確認が必要です。

商用利用不可なケース

利用規約には基本的に個人利用と商用利用があります。

企業などで使う場合は商用利用可能なものを選ぶべきでしょう。

使用期間に制限はあるケース

曲によっては期間が決められているような場合もあります。

その辺りもしっかりと確認して使用しましょう。

ただ海外のサイトだと英語で書いてあることがほとんどですので、不安であれば周りの詳しい方(弁護士さんや動画制作会社)などに確認してみましょう。弊社にご相談頂いてももちろん大歓迎です。

その他にもダウンロードした曲にさらに加工を加えることをNGにしている場合もあります。

長さなどは変更可能な場合が多いですが、この辺りも規約をしっかりと確認しましょう。

YouTubeのオーディオライブラリの曲を使用

YouTubeのオーディオライブラリの曲はYouTube内では比較的自由に使えます。

ただ先ほどのクレジット表記が必要かどうかなど、規約やはり曲によって違います。

なのでダウンロードする時に1曲1曲しっかりと確認しましょう。

他のサイトなどが良く分からない場合はこのYouTubeのオーディオライブラリを使用することから始めるのが無難だと思います。

著作権侵害するとどうなるのか?

YouTube内で著作権侵害するとどうなるのか?ということですが、色々なパターンがあります。

例えば自分のチャンネルの収益化は出来なくなる可能性があります。今回は長くなるので収益化については詳しく解説出来ませんが、

簡単に言ってしまうと

・YouTubeで収益化出来なくなる可能性がある

・チャンネルが削除される可能性がある

・何回も違反すると最悪自分のメールアドレスでチャンネルさえ作れなくなる。

そしてアップした動画も音声が消されてしまったりする場合もあります。

本当にデメリットしかありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はYouTubeのBGMの権利について解説しました。

有名な曲を使いたくなる気持ちは分かりますが、ちゃんと法律がありますので正しく守っていきましょう。

因みに国によっても規約が違いますし他の動画で大丈夫なのになんで自分のだけダメなんだ!と思っても基本的に著作権侵害自体がNGということは肝に免じておきましょう。

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投稿者プロフィール

唐井 基行
唐井 基行
映像ディレクター/ウェブ解析士

外資系の映像制作、映画制作、MV制作などを経て2015年株式会社クロックタウンプロジェクトを設立。
クライアントにとって何が一番利益になるかを考えて中長期的な目線で制作、アドバイスなどを行っている。